会員制度/入会資格

•会員規約を理解し賛同していただける方。
•認定講師在籍サロンにて、教育及び指導を受けた者。
•協会の主旨に賛同し、入会後は本会の目的達成と発展の為に寄与し美容文化の推進、また、法律(美容師法)を積極的に行って戴ける個人、または法人、並びに団体である者。
•サロンに紫外線消毒器及び、消毒用エタノールが常備されていること。

会員区分のご案内

認定講師会員/一般会員

認定講師会員
認定講師在籍店で認定講師コースを受講する。25時間の講習及び学科・技術試験合格後認定講師として入会できる。

入会金:15,000円 年会費:10,000円
(初年度10~3月に入会の場合は5,000円)

特典
1.公式HPでのサロン名、住所、電話番号、サロンリンク先、サロンロゴを紹介
2.協会ロゴ使用権
3.会員価格にて協会公式商材購入が可能
4.契約ワックスメーカーからの会員価格での、商材購入可能

一般会員
サロンを1年以上継続していること。美容の保険に加入してること

入会金:10,000円 年会費:10,000円
(初年度10~3月に入会の場合は5,000円)

特典
1.会員価格にて協会公式商材購入が可能
2.契約ワックスメーカーからの会員価格での、商材購入可能

退会
会員はいかなる場合でも希望する時に退会できるものとします。但し、一度入金された入会金及び年会費はいかなる理由によっても返金はしないものとします。

除名
会員が当協会、会員または関連する団体等に対し
・誹謗中傷等の行為をなした場合
・著しい損害を与えた場合、またはその恐れがあるとみなした場合
・協会主旨に反し適切ではない不衛生な環境での営業を行っている場合
代表理事の権限で予告無く当該会員を除名することが出来るものとし、除名された会員はこれに対し何ら異議を申し立てることが出来ないものとします。

会員規約

第1条(目的)
この規約は、カインドワックス協会(以後当協会)に入会する方について必要な事項を定める。


第2条(会員)
1.当協会の指定する手続きに基づき、会員は、協会の目的に賛同し、所定の手続きを経て入会する。
2.会員とは、当協会の一般会員、認定講師会員をいう。
3.会員は、当協会の主旨に賛同し、入会後は本会の目的達成と発展の為に寄与し、法律を遵守し、美容文化の推進を積極的に行う個人、または法人、並びに団体である者。
4.会員は、サロンに紫外線消毒器及び、消毒用エタノールが常備されていることを表明及び保証する。


第3条(入会)
1.認定講師会員として入会を希望する者は、認定講師在籍店にて、計25時間以上の学科及び技術指導を受け、認定講師試験にて合格した上で、所定の書類を郵送し、入会手続を行う。
2.入会を希望する場合、所定の書類に必要事項を記入し、当協会事務局宛に郵送し提出すること。尚、提出は不着等のトラブルを防ぐため、書類が追跡できる郵送、宅配便のいずれかの方法とする。

第4条(会費)
1.入会金は入会時に一括払いとする
2.年会費は1年制とし、原則として毎年3月1日~3月31日の期間に更新し前納一括振込みとする。
ただし、初年度の10月から3月にご入会の場合は半額の5,000円とします。


第5条(会員更新)
前項のとおり、毎年3月1日~3月31日迄の期間に年間登録料の前納一括振込みを行う。
規定の期日を1日経過しても年間登録料の納入がない場合、資格は抹消され退会となる。


第6条(入会および資格登録条件)
1.当協会の目的に賛同していることが条件とし、指定機器の設置を行う。
 ・店舗には紫外線消毒器、エタノール消毒液を常備する。
 ・登録の諾否については協会本部が不定期に審査を行う。
  審査結果については、当該申請サロンに通知すると共に、理事会にも報告する。
2.下記に該当する者は入会、登録できない。
 ・風俗営業及び同等のサービスを提供しているまたはその疑いがある。


第7条(同業他協会入会・運営)
当協会の会員は同業(ワックス脱毛)他協会の経営、運営等業務全般に携わる役職に就く場合は、当協会から退会しなければならない。(理事長・理事・監事・監査・顧問他)


第8条(会員譲渡の禁止)
会員として有する権利を第三者に譲渡若しくは使用させる行為はできない。


第9条(会員プロフィール変更の届出)
会員は住所、氏名(法人・団体の名称)や登録内容に変更が生じた場合、ただちに協会へ届け出なければならない。


第10条(退会)
会員は、次の理由により会員資格を失う。
1.会員が退会の意思を書面で提出したとき。
2.毎年の更新月の期間内に更新しないとき。
3.会員である本人が死亡したとき。


第11条(搬出金品の不返還)
すでに納入した入会金、年間登録料、申請料及びその他の拠出金品は、理由の如何を問わず返還しない。

第12条(退会勧告及び除名)
当協会は、会員が次の各号の1つに該当すると認めた場合、理事会の議決により退会勧告又は除名、当協会へのHP掲載を削除することができる。
1. 当協会の名誉を著しく傷つける行為または会員としての品格を損なう行為があったと当協会が認めた場合
2.本規約又は、その他当協会が定める規約に違反した場合
3.その他、当協会が会員として不適格と認める相当の事由が発生した場合


第13条(暴力団排除条項)
1.自らが暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称し「反社会的勢力」)ではないこと。
2.自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう)が、反社会的勢力ではないこと。
3.反社会的勢力に自己の名義を利用させ、当協会資格を有するものではないこと。


(附則)2022 年 7月 1日改訂